電子契約の契約書データに押印(印影)は必要ですか

  • 回答
    必要ありません。
    電子契約(立会人型電子契約)は、電子署名及び認証業務に関する法律第3条の規定により、同法第2条第1項に規定する電子署名が行われていることで、契約行為が真正に成立したものとすると定めているので、押印(印影)は必要ありません。





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    • FAQ番号:B000317401
    • 最終更新日:2024/09/20
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