当初契約は電子契約、変更契約は書面での契約にすることはできますか?逆の場合はどうですか

  • 回答
    可能です。
    なお、書面での契約の場合は、収入印紙の貼付が必要になります。当初契約が電子契約・変更契約が書面契約の場合は、書面に記載された金額が印紙税の対象額となります。当初契約が書面契約・変更契約が電子契約の場合、変更契約については収入印紙は必要ありません。





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    • FAQ番号:B000315701
    • 最終更新日:2024/09/20
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