景観形成推進組織の認定と助成について知りたい
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<制度の概要>
一定の地区における景観の形成を目的とする組織を「景観形成推進組織」として認定します。認定された景観形成推進組織の活動に対して、勉強会などへの市職員の派遣、情報提供など行うほか、助成金交付要綱に基づき助成金を交付します。
<交付対象団体>
景観形成推進組織
<組織の認定要件>
(1)当該地区内に存する土地及び建築物等の所有者等で構成されていること
(2)その活動が財産権を不当に制限するものでないこと
(3)規則で定める用件を具備する規約が定められていること (※自治会・町内会・協議会に限らず、要件を満たす組織であれば認定できます。)
<助成対象>
(1)景観形成のための学習会、プランづくり等の調査・研究活動
(2)景観形成のための研修会、講演会の開催及び広報紙、パンフレット作成等の啓発活動
(3)その他景観形成のために必要な活動
<助成額>
■初年度 助成率:10/10 限度額:20万円 / 年度
■2から5年度 助成率:1/2 限度額:10万円 / 年度
<申請期間>
随時
<問合せ先>
都市政策部まちづくり推進課 景観・庶務グループ 025-226-2707 -
- FAQ番号:B000310704
- 最終更新日:2024/05/15
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