年金生活者支援給付金とはどういうものですか。また、請求するにはどうすればいいですか。
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年金生活者支援給付金とは,年金受給権者に対し,年金を含めて前年の所得額が一定の基準以下であることなど支給される要件に当てはまる場合に,年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
【対象者】
<老齢基礎年金を受給している方>
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・課税年金収入額とその他所得額の合計が889,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円)以下である。
※課税年金収入額とその他所得額の合計が789,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は 787,700円)以下の場合、老齢年金生活者支援給付金が支給され、789,300円を超え889,300円以下の場合には補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
<障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方>
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
※障害基礎年金や遺族基礎年金は非課税収入ですので、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
【請求手続き】
<すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者生活支援金をお受け取りいただける方>
新たに年金生活者支援給付金の支給対象になる方には、9月初旬頃から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されますので、そちらをご確認ください。
<これから年金の受給を始める方>
年金の裁定請求手続きを行う際に、合わせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
【お問い合わせ】
<年金生活者支援給付金専用ダイヤル>
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせは「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」へお電話ください。
電話:0570-05-4092
050で始まる電話番号でおかけになる場合は 電話:03-5539-2216
受付時間は以下の通りです。
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付けます。
※祝日(第2土曜日除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
<年金事務所>
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 お客様相談室 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 お客様相談室 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝祭日,年末年始(12月29日から1月3日)
※原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
■検索関連キーワード
[高齢者][障がい者][低所得者] -
- FAQ番号:B000310603
- 最終更新日:2024/08/19
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