縦覧期間に、郵送で名寄帳の写しを請求するときの手続きについて知りたい。
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4月1日から30日まで(1日及び30日が閉庁日の場合は翌開庁日)に実施する縦覧期間は、固定資産税・都市計画税課税台帳の閲覧として名寄帳の写しを無料交付しています。それ以外の期間は有料となります。
名寄帳は、郵送による方法でも申請することができます。
申請する際は、必要書類等をご用意してお送りください。(ファクシミリ等ではお受けしていません。)
申請書様式および委任状様式は新潟市ホームページからダウンロードできます。
<必要書類>
すべての場合で必要な書類
1.申請書(新潟市ホームページからダウンロード可能。)
ダウンロードができない場合は、便箋などの任意の用紙に下記事項を記入してください。
・申請人情報として「現住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」
・閲覧を行う人の情報として「納税義務者の現住所」「納税義務者の氏名」「納税義務者の生年月日」(申請人と同じ場合は記入不要です。)
・物件の所在地
・連絡先
2.申請人の本人確認書類の写し
1点で確認ができるもの(顔写真が入った、国または地方公共団体から発行された書類)
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など。
2点で確認ができるもの(顔写真はないが、国または地方公共団体から発行された書類)
健康保険証、年金手帳など。
運転免許証、健康保険証等の本人確認書類で送付先住所が確認できない場合や法人の事務所に送付してほしい場合は、送付先が確認できる書類も同封してください。
送付先が確認できる書類とは、個人であれば、現住所が確認できる公共料金の郵便物等の写し。法人の事務所であれば、その住所が確認できる社員証や名刺等です。
3.手数料
縦覧期間中のみ無料
(縦覧期間中以外は、土地、家屋、償却資産 各300円)
4.返信用封筒
申請人の住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼って同封してください。
申請人以外へ送付する場合は委任状が必要です。
確認した送付先住所以外は証明書を送付しません。
・定形内郵便110円
・定形外郵便140円
・速達希望の場合は各料金にプラス300円
(返信用封筒の切手で郵送料が不足の場合、宛先人払い)
本人及び同一世帯の親族以外が申請する場合に必要
・委任状(様式は新潟市ホームページからダウンロードできます。)
同一世帯の親族以外の代理人が申請する場合は、委任者の記名押印した委任状が必要です。
法人の証明書等が必要な場合は、法人の代表者印が押印されている委任状又は申請書が必要です。
亡くなられた方の証明書等を申請する場合に必要
・相続関係が確認できる書類
相続関係が確認できる書類とは、亡くなられた方の死亡年月日の確認と相続人との続柄が確認できる戸籍謄本または抄本や遺言公正証書などです。
亡くなられた方の証明等の発行は、相続の権利がある方からの申請に限ります。
相続人が亡くなられた方の証明書等の申請を代理人に委任する場合は、相続人の記名押印した委任状が必要です。
<注意事項>
・必要なものが不足している場合は、ご連絡いたしますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。追加で不足書類を郵送して頂きます。
(申請書に電話番号の記入が無い場合又は連絡が取れない場合は、書類を返却いたします。)
・縦覧期間中における名寄帳の郵送交付は、資産税課管理係以外では受付は行なっておりません。
<郵送先(お問い合わせ先)>
資産税課 管理担当 〒951-8554 電話:025-226-2266
(郵便番号が専用番号のため、住所の記載は不要です。)
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- FAQ番号:B000309006
- 最終更新日:2026/01/29
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