住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とはどのような制度ですか。
-
①制度の概要について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、令和3年度住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円の給付を行うもの。
②支給対象世帯について
(1)住民税非課税世帯
・世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
※対象世帯には確認書送付済み。
※生活保護世帯には1月21日に生活保護受給口座に支払済み。
・世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
※対象世帯には確認書送付済み。
ただし、本給付金を既に受給済の世帯は対象外。
(2)家計急変世帯:(1)のほか、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
③支給額について
10万円
※なお、支給は1世帯につき1回(既に本給付金を受給している世帯は対象外。)
④その他
申請受付は令和4年9月30日をもって終了しています。
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」及び「住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援金」にかかる問い合わせは、福祉総務課 025-226-1176へお問い合わせください。
<問い合わせ先>
福祉総務課 025-226-1173(内線31173)
新潟市臨時給付金センター(外部委託電話番号:025-247-8211)
受付時間:午前8時30分?午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
■検索関連キーワード
[低所得者] -
- FAQ番号:B000308505
- 最終更新日:2022/10/28
-
関連するご質問