給与支払報告書を、新潟市外の従業員も含めて提出してしまった
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毎年1月1日が課税基準日です。
課税基準日に新潟市に住民登録がある方は、新潟市提出のままで構いません。新潟市外に住民登録がある場合は、該当市区町村へ提出し、新潟市には摘要欄に朱書きで「取消」と記載した給与支払報告書を提出ください。。
<お問い合わせ先>
市民税課特別徴収係 電話 025-226-2253
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- FAQ番号:B000308003
- 最終更新日:2025/10/27
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