給与支払報告書の提出枚数が30枚を超えているが,電子で提出しなければいけないのか

  • 回答
    給与支払報告書の電子による市区町村への提出義務は国の基準に準じています。
     前々年に所轄税務署へ提出した源泉徴収票等の枚数が30枚を超えた場合は,新潟市を含む市区町村への給与支払報告書を,インターネットを利用したeLTax(エルタックス)または光ディスク(CD)により提出しなければなりません。
     令和9年度以降は、自治体に給与支払報告書を提出することで、税務署に対しても給与支払報告書を提出したとみなされます。
     eLTax(エルタックス)による提出方法は,eLTax(エルタックス)地方税ポータルシステムのホームページをご確認ください。
     光ディスクによる提出は,下記リンク先「個人の各手続き」より「給与支払報告書(光ディスク等による提出)について」のページをご覧ください。


    <お問い合わせ先>
     市民税課特別徴収係  電話 025-226-2253





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    • 最終更新日:2026/09/10
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