成年後見制度とはどんな制度ですか

  • 回答
    認知症高齢者、精神障がい者、知的障がい者など判断能力の不十分な方々は、財産管理、福祉サービスの利用等についての契約や、遺産分割などの法律行為を行うことが困難であったり、悪質商法などの被害に遭ったりする恐れがあります。
    このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
    成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別されます。
     【法定後見制度】既に判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援する制度です。
             本人の判断能力に応じ「成年後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります。
     【任意後見制度】現在、判断能力が十分にある方が、将来に備えて利用する制度です。

    ■成年後見制度を利用するには
     法定後見制度の場合、本人や配偶者、4親等内の親族等が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。該当する親族等がいない場合などは、市長村長が申立てをすることができます。
     申立てには、申立手数料、登記手数料等が必要となります。一定の条件を充たす場合、申立費用や後見人等の報酬について、助成を受けることができます。
     任意後見制度の場合、誰を後見人にするか、どんな事務をしてもらうか、報酬をどうするかなどを本人と任意後見人で相談して決める必要があります。詳しくは、公証役場にご相談ください。

    ■新潟市成年後見支援センター
     新潟市では、社会福祉法人新潟市社会福祉協議会に委託し、平成25年5月に新潟市総合福祉会館1階に新潟市成年後見支援センターを開設しました。
     センターでは、専門の相談員が成年後見制度の利用について、電話や窓口で相談に応じます。予約制で専門家(弁護士、司法書士)による相談も無料で受けられます。
     【開設場所】新潟市中央区八千代1-3-1 新潟市総合福祉会館1階
     【開設日時】月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日及び12/29?1/3は除く)
           ※月曜日は総合福祉会館休館日ですが、必要に応じて相談対応いたします。
     【電話番号】025-248-4545




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    • 最終更新日:2021/07/06
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