農地を所有していた者が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。

  • 回答
    相続等によって農地の権利を取得した方は、権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内に農業委員会に届出書の提出が必要です。
    手続き方法など詳しくは、農業委員会事務局各事務所までお問合せください。

    <お問い合わせ先>
    【農業委員会事務局各事務所】
     農業委員会事務局 北区事務所  電話 025-387-1575
     農業委員会事務局 中央事務所  電話 025-382-4974
     農業委員会事務局 秋葉区事務所 電話 0250-25-5525
     農業委員会事務局 南区事務所  電話 025-372-6791
     農業委員会事務局 西区事務所  電話 025-264-7811
     農業委員会事務局 西蒲区事務所 電話 0256-72-8631

    ※東区・中央区・江南区に住所がある方は、中央事務所(江南区役所内)へ
     それ以外の方は、各区事務所へお問い合わせください。




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    • 最終更新日:2022/03/29
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