個人市民税・県民税及び森林環境税の特別徴収税額を全額一括で納入したい。
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「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」に基づき,毎月の給与から特別徴収税額を差し引いた分は,翌月10日までに納入いただいておりますが,12か月分の納入書それぞれに各月の税額を記入いただき,金融機関の窓口等で納入書をまとめて提出し,一回で納めることは可能です。
ただし,特別徴収税額に変更があった場合,追加納入や還付のお手続きが必要になります。
従業員が常時10人未満の場合は,「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を記入のうえ,下記提出先へご提出いただき承認されれば,年2回(11月分・5月分)の納入にすることも可能です。ご活用ください。
■特別徴収税額の納期の特例に関する申請書について
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」は,従業員が常時10人未満で,納期を12か月分から年2回分に変更したい場合に提出します。
申請が承認されると,6月から11月までに徴収した税額を11月分の納入書(12月10日が納期限※),12月から5月までに徴収した税額を5月分の納入書(6月10日が納期限※)で納入することができます。
なお,納期の特例を返上する場合や従業員等給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった場合は別途届出が必要です。
※納期限日が閉庁日の場合は翌開庁日
提出者 :給与支払者(会社など)
提出方法:郵送もしくは持参
提出先 :郵送の場合 … 〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階
新潟市 市民税課 特別徴収係
持参の場合 … 上記宛先のほか,各区区民生活課税担当係へ持参いただいても構いません。
(その際は,市民税課特別徴収係へ送付してほしい旨をお伝えください。)
<お問い合わせ先>
市民税課特別徴収係 電話 025-226-2253
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- FAQ番号:B000305502
- 最終更新日:2024/03/26
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