≪住居確保給付金≫
離職・廃業又は離職・廃業と同程度の状況により、住居を失った又はそのおそれのある人へ、就職に向けた活動をするなどを条件に、家賃相当の住居確保給付金を支給することで、安定した住居の確保と就労による自立を支援します。
◆支 給 額:管理費や共益費等を除く月額上限
・単身世帯:35,500円
・2人世帯:43,000円
・3から5人世帯:46,200円
※支給対象者の収入が収入基準額を超える場合、家賃の一部給付になる場合があります
◆支給期間:3か月間
※ただし,一定の要件を満たす場合、3か月ごとに延長可能(最長9か月)
◆支給方法:新潟市が住宅の貸主等の口座へ直接振込みます。
≪支給要件≫
新潟市に居住もしくは居住する予定で、次の①から⑧のいずれにも該当する人に支給します。
①離職等により住居を失った又はそのおそれがあること
②申請日において、離職・廃業後2年以内(やむを得ない事情により求職活動を行うことが出来な
かった人を除く)又は収入が個人の責めに帰すべき理由・都合によらずに減少し、就労の状況が
離職等と同程度の状況にあること
③②の状態になる前に、世帯の生計を主として維持していたこと
(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維
持者となっている場合も含む)
④申請者及び申請者と同一生計の人の、申請月の収入合計額が次の収入基準額以下であること
・1人世帯:116,500円以下(基準額: 81,000円+家賃額上限:35,500円)
・2人世帯:166,000円以下(基準額:123,000円+家賃額上限:43,000円)
・3人世帯:203,200円以下(基準額:157,000円+家賃額上限:46,200円)
・4人世帯:240,200円以下(基準額:194,000円+家賃額上限:46,200円)
・5人世帯:278,200円以下(基準額:232,000円+家賃額上限:46,200円)
⑤申請日において、申請者及び申請者と同一生計の人の所有する預貯金等の合計が次のとおりであ
ること
・1人世帯:486,000円以下
・2人世帯:738,000円以下
・3人世帯:942,000円以下
・4人世帯以上:1,000,000円以下
⑥公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動または、
給与以外の業務上の収入を得る機会の増加に向けた取組を行うこと
⑦地方自治体等が行う離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び
申請者と同一生計の人が受けていないこと
⑧申請者及び申請者と同一生計の人のいずれもが暴力団員でないこと
≪申請に必要なもの≫
①申請書(窓口でお渡しします)
②本人確認書類(次のいずれかの写し)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券
各種福祉手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
各種健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、在留カード等
③離職関係書類
2年以内に離職したこと又は離職と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し
(離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知や雇用主からの休業を命じる文書、給与振込
が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど)
④収入関係書類
申請者及び申請者と同一生計の者のうち収入がある者について、申請月の収入が確認できる書類の写し
(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は
「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳)
⑤預貯金等関係書類
申請者及び申請者と同一生計の者の申請日の金融機関の通帳の写し等
詳しくは、新潟市パーソナル・サポート・センター又は区役所の相談窓口へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
新潟市パーソナル・サポート・センター 電話 025-385-6851
北区役所健康福祉課 電話 025-387-1315
東区役所保護課 電話 025-250-2424
中央区役所保護課 電話 025-223-7325
江南区役所健康福祉課 電話 025-382-4313
秋葉区役所健康福祉課 電話 0250-25-5684
南区役所健康福祉課 電話 025-372-6310
西区役所保護課 電話 025-264-7325
西蒲区役所健康福祉課 電話 0256-72-8395
<相談受付時間>
新潟市パーソナル・サポート・センター
午前9時30分-午後4時30分(月曜-金曜、祝日・年末年始除く)
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午前8時30分-午後5時30分(月曜-金曜、祝日・年末年始除く)
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