市・県民税の申告書にマイナンバー(個人番号)の記載は必要ですか?

  • 回答
    平成28年分以降の申告から、申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が義務化されています。
    申告者本人及び扶養親族等の個人番号欄へ記載してください。

    なりすまし防止のため、申告者本人の下記1から3いずれかの書類の原本またはコピーをお持ちください。申告書を郵送される場合は、コピーの同封を忘れずにお願いします。

    1.マイナンバーカード(個人番号カード)※1
    2.通知カード+身元確認書類 ※2
    3.住民票の写し(個人番号記載あり)+身元確認書類 ※2

    ※1 コピーは両面
    ※2 身元確認書類の例…運転免許証、パスポート、各種健康保険の資格確認書(※3)、各種障害者手帳等
    ※3 郵送で提出の場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号及び二次元バーコード等をマスキング(黒く塗りつぶす)してください。


    【同一世帯の親族の方が申告する場合】
    申告者本人の確認書類とあわせて、代理人の身元確認書類もお持ちください。

    【同一世帯の親族以外の方が申告する場合】
    申告者本人の確認書類とあわせて、委任状及び代理人の身元確認書類もお持ちください。



    ■市・県民税に関するお問い合わせ先

     市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
     市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
     市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
     市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
    • FAQ番号:B000284021
    • 最終更新日:2025/12/26
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