後期高齢者医療制度の保険料は所得控除の対象となりますか。

  • 回答
    納入いただいた後期高齢者医療制度の保険料(還付された金額を除く)は,所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として全額所得控除の対象となります。
     なお,特別徴収(年金天引き)で納めた保険料は,その年金の受給者のみに控除が適用されます。
     納付額については,納付書で納めた場合は領収書で,口座振替で納めた場合は預貯金通帳で確認することができます。

     なお,新潟市では1月下旬に前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「後期高齢者医療保険料納入済額のお知らせ」を郵送しています。



     〈お問合せ先〉
     北区役所  区民生活課   税保険料係    電話 025-387-1285
     東区役所  区民生活課   税保険料グループ 電話 025-250-2275
     中央区役所 窓口サービス課 保険料係     電話 025-223-7154
     江南区役所 区民生活課   保険料係     電話 025-382-4241
     秋葉区役所 区民生活課   保険料係     電話 0250-25-5677
     南区役所  区民生活課   税保険料担当   電話 025-372-6137
     西区役所  区民生活課   税保険料グループ 電話 025-264-7254
     西蒲区役所 区民生活課   税保険係     電話 0256-72-8340




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    • FAQ番号:B000283603
    • 最終更新日:2022/03/29
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