空き家を解体する際の費用を補助する制度はありますか。

  • 回答
    空き家を解体する際の費用を補助する制度は2つあります。

    ①「空き家活用推進事業(跡地活用タイプ)」
    未接道敷地の空き家を購入し、跡地活用を行う方に対し、未接道地の購入、空き家の解体費用の一部を補助する(法人は解体費の一部を補助する)制度です。
    ■補助対象者
    ・未接道地を購入し、空き家の解体工事を行う個人又は法人
    ■補助対象となる経費
    〇個人
    ・未接道地の購入費
    ・未接道地に存する空き家の解体費
    〇法人
    ・未接道地に存する空き家の解体費
    ■補助率・補助上限額
    ・補助率 1/3 補助上限額 50万円

    ②「空き家活用推進事業(地域活動活用タイプ:跡地活用)」
     自治会・町内会などの団体が、空き家の解体後の跡地を地域の活動の拠点などに有効活用する場合に、空き家の解体、跡地整備工事費の一部を補助する制度です。
    ■補助対象者
    ・自治町内会、地域コミュニティ協議会、その他の団体、対象空き家の所有者等
    ■補助対象となる経費
    ・空き家の解体費
    ・跡地整備工事費
    ■補助率・補助上限額
    ・補助率 1/3 補助上限額 50万円

    ※詳しい要件等は、要綱・要領及び事業ホームページに掲載のリーフレットをご確認ください。

    <お問い合わせ先>
    建築部住環境政策課 住環境整備室
    (古町ルフル6階)
    電話:025-226-2813(直通)
    • FAQ番号:B000281808
    • 最終更新日:2024/05/30
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