突然の打ち揚げ花火について
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花火の打ち揚げは、まつりや花火大会の他、運動会の合図や結婚式の余興などで行われています。
花火を打ち揚げる行為は、火薬類取締法の消費にあたり、打ち揚げる玉の種類や数量などによって、許可、届出のいずれかが必要となり、火薬類取締法の消費の基準に適合しているか確認し、許可又は届出の受理をしています。
突然の花火に驚かれることもあると思いますが、安全上の基準を満たしている場合、花火の打ち揚げを中止させることはできませんので、打ち揚げの際には付近住民へ周知するよう指導しています。
ご理解をお願いいたします。
〈お問合せ先〉
消防局 危険物保安課保安係 電話 025-288-3241
北消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-387-0119
東消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-275-9111
中央消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-288-3119
江南消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-381-2327
秋葉消防署 市民安全課予防調査係 電話 0250-22-0175
南消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-372-0119
西消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-262-2119
西蒲消防署 市民安全課予防調査係 電話 0256-72-3309
※問合せ時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く) -
- FAQ番号:B000277402
- 最終更新日:2024/03/27
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