突然の打ち揚げ花火について

  • 回答
    花火の打ち揚げは、まつりや花火大会の他、運動会の合図や結婚式の余興などで行われています。
     花火を打ち揚げる行為は、火薬類取締法の消費にあたり、打ち揚げる玉の種類や数量などによって、許可、届出のいずれかが必要となり、火薬類取締法の消費の基準に適合しているか確認し、許可又は届出の受理をしています。

     突然の花火に驚かれることもあると思いますが、安全上の基準を満たしている場合、花火の打ち揚げを中止させることはできませんので、打ち揚げの際には付近住民へ周知するよう指導しています。
     ご理解をお願いいたします。



    〈お問合せ先〉
     消防局   危険物保安課保安係   電話 025-288-3241
     北消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-387-0119
     東消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-275-9111
     中央消防署 市民安全課予防調査係  電話 025-288-3119
     江南消防署 市民安全課予防調査係  電話 025-381-2327
     秋葉消防署 市民安全課予防調査係  電話 0250-22-0175
     南消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-372-0119
     西消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-262-2119
     西蒲消防署 市民安全課予防調査係  電話 0256-72-3309
    ※問合せ時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
    • FAQ番号:B000277402
    • 最終更新日:2024/03/27
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