自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか?
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各人のマイナンバーを記載した「通知カード」が、平成27年11月から12月にかけて住民票上の住所に簡易書留郵便により郵送されていますので、そちらで自分のマイナンバーを確認できます。
なお、法改正に伴い、通知カード制度は令和2年5月25日付で廃止されました。お手元のカードは住所等の券面記載事項に変更が無い限り、「マイナンバーを証明するための書類」としてお使い頂けます。
令和2年5月23日(土)以降に出生届が提出された方等については、出生届等の届出後おおむね1か月程度で「個人番号通知書」が簡易書留郵便により郵送されますので、そちらで確認できます。
※個人番号通知書は、生涯1度限りの発行です。再発行はできません。
※個人番号通知書は、「マイナンバーを証明するための書類」としては使用できません。「マイナンバーカード」「マイナンバー入りの住民票の写し」をご利用ください。
また、本人の申請により交付される「個人番号カード(マイナンバーカード)」にもマイナンバーが記載されています。
さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。ご希望の旨を窓口でご相談ください。(ただし、利用用途によってはマイナンバーを記載できない場合があります。)
マイナンバー入りの住民票の写しは、「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人」以外の代理人には、窓口で直接交付できません。本人の住民票上の住所宛に、特定記録郵便にて郵送します。
※任意代理人(本人、同一世帯員、法定代理人、成年後見人のいずれでもない者)による交付請求自体は可能です。(委任状が必要です。)
※「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人」からの交付請求の場合、その資格を証明する書類(戸籍謄本等)の提示が必要な場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
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- FAQ番号:B000274508
- 最終更新日:2024/03/27
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