障がい者多数雇用事業者優遇制度について知りたい
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○市が行う物品等の調達について,あらかじめ認定された市内の障がい者多数雇用事業者から物品又は役務を積極的に調達する制度です。
○認定のメリット
・随意契約においては,「障がい者多数雇用事業者」を契約の相手方とするよう努めます。
・指名競争入札においては,指名業者に「障がい者多数雇用事業者」を追加選定するよう努めます。
※ただし,いずれの場合も工事関係のものは含まれません。
・市のホームページで,認定企業をPRし企業のイメージアップも図ります。
○認定条件
①市内に事業所を有する中小企業者であること。
②新潟市競争入札参加者名簿に登載されていること。
③企業全体で障がい者の法定雇用率に違反していないこと。
④過去1年間,市内の事業所で雇用する障がい者の雇用率が原則5.0%以上,かつ2人以上であること。
○登録物品数
事業所の障がい者実雇用率等の状況で登録物品数が決まります。詳細は,要綱に規定する別表をご参照ください。
○登録の申請について
次年度分の登録について,3月1日から3月15日が受付期間です。受付期間経過後は、登録を希望する月の前月15日までに申請願います。
○認定の有効期間
登録希望月の1日から同年度内の3月31日までです。
○お問い合わせ
認定申請については 新潟市障がい福祉課 025-226-1249
契約関係については 新潟市契約課物品契約係 025-226-2213
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- FAQ番号:B000271302
- 最終更新日:2025/02/13
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