人工透析のための通院交通費助成について知りたい。
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身体障がい者が,人工透析受療のためにタクシー・自家用車・バスを利用している場合,通院交通費の一部を助成します。
・人工透析通院費助成は,通院費タクシー助成券・自動車燃料費助成・バス料金(ICカード乗車券「りゅーと」入金額)助成のいずれかの選択制です。
・人工透析通院費助成は,交通費助成の福祉タクシー利用助成や自動車燃料費助成と併給できます。
<利用できる方>
次の用件をすべて満たす方が対象です。
(ただし,生活保護等を受給されている方は対象外です)
・じん臓機能障がいの身体障害者手帳を所持している方
・人工透析受療のために,医療機関にタクシー・自家用車・バスを利用して通院している方
・自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者で人工透析を受けるために通院している方
自家用車については,上記対象者と生計を同一とする方が,当該世帯の所有する自動車を障がい者のために使用する場合も申請できます。
<助成・手続内容>
①タクシー
1枚500円の通院費タクシー助成券を年間40枚交付(10月?翌年3月までの交付申請の場合は20枚)
申請時に通院費タクシー助成券を交付します。タクシー利用料金の1割引後の額が500円以上1,000円未満の場合に1枚,1,000円以上1,500円未満の場合に2枚,1,500以上の場合に3枚まで利用できます。福祉タクシー助成券と合わせて使用する場合も,1回の乗車で合計3枚までの利用になります。
②自家用車(燃料費)
年間20,000円(10月以降に受給資格を取得した場合は,10,000円)まで
受給資格取得後に給油に要した額を助成の対象とします。
③バス(ICカード乗車券「りゅーと」入金額)
年間20,000円(10月以降に受給資格を取得した場合は,10,000円)まで
受給資格取得後にICカード乗車券「りゅーと」に入金した額を助成の対象とします。
②③を選択した場合
助成対象の領収書がたまったら,必要書類とともに窓口にお越しください。手続き後,翌月の25日(土・日・祝・休日の場合はその前日)に助成金が振り込まれます。手続きは翌年3月末日(年度内)までに行ってください。
<手続きに必要なもの>
①タクシー
・身体障害者手帳
・自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)
②自家用車(燃料費)・③バス
・身体障害者手帳
・自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)
・(②の方のみ)自動車検査証
・助成対象となる領収書
・障がい者本人名義の銀行口座番号の分かるもの(対象者が18歳未満の障がい児もしくは知的障がい者の場合,保護者名義も可)
<窓口>
各区役所健康福祉課障がい福祉係,各出張所障がい福祉担当係
<お問合せ先>
北区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-387-1305
東区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-250-2310
中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-372-6304
西区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358
北区役所北出張所市民厚生係 電話 025-387-1716
東区役所石山出張所厚生係 電話 025-250-2840
中央区役所東出張所厚生係 電話 025-223-7520
中央区役所南出張所厚生係 電話 025-223-7582
江南区役所横越出張所地域係 電話 025-382-4283
秋葉区役所小須戸出張所 電話 0250-25-5710
南区役所味方出張所 電話 025-372-6805
南区役所月潟出張所 電話 025-372-6945
西区役所西出張所厚生係 電話 025-262-3111
西区役所黒埼出張所厚生係 電話 025-264-7775
西蒲区役所岩室出張所 電話 0256-82-4111
西蒲区役所西川出張所 電話 0256-88-3111
西蒲区役所潟東出張所 電話 0256-86-3111
西蒲区役所中之口出張所 電話 025-375-2712
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- 最終更新日:2021/05/12
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