国土利用計画法に基づく届出について知りたい。

  • 回答
    一定規模以上の大規模な土地について、土地に関する権利の移転又は設定をする契約を締結した場合は、契約日から2週間以内に届出が必要です。

    ■届出の必要な土地取引

    【取引の形態】
    ○売買 ○交換 ○営業譲渡 ○譲渡担保 ○代物弁済 ○現物出資 ○共有持分の譲渡 ○地上権・賃借権の設定・譲渡 ○予約完結権・買戻権等の譲渡 ○信託受益権の譲渡 等

    【取引の規模】
    ○市街化区域  2,000平方メートル以上
    ○市街化調整区域  5,000平方メートル以上

    【一団の土地取引】
    個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。(買いの一団)

    ■届出の手続き

    【届出者】
    土地の権利取得者(売買の場合は買主)

    【届出期限】
    契約締結日を含めて2週間以内

    【提出書類】
    ○届出書・・・1部(受付印を押印した届出書控えが必要な場合は2部)
    ○位置図(縮尺1万?5万分の1)・・・1部
    ○周辺状況図(縮尺2千5百?5千分の1)・・・1部
    ○公図・・・1部
    ○契約書の写し・・・1部
    ○分譲計画図(宅地分譲の素地取得の場合)・・・1部
    ※代理人による届出の場合は、委任状・・・1部

    ■注意事項
    国土利用計画法に基づく届出とは別に、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、あらかじめ、公有地拡大法に基づく届出が必要です。
    詳細については、財務部用地対策課にお問い合わせください。

    ■届出先・問い合わせ先
    届出地を所管する区役所の建設課に届出・お問い合わせください。

    北区役所建設課まちづくり班       電話 025-387-1435
    東区役所建設課まちづくりグループ    電話 025-250-2630
    中央区役所建設課まちづくり係      電話 025-223-7410
    江南区役所建設課まちづくり整備グループ 電話 025-382-4738
    秋葉区役所建設課まちづくりグループ   電話 0250-25-5691
    南区役所建設課まちづくり係       電話 025-372-6490
    西区役所建設課まちづくり係       電話 025-264-7670
    西蒲区役所建設課管理まちづくり係    電話 0256-72-8570






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    • 最終更新日:2023/03/22
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