住居表示を実施する町の境界はどのように決まりますか
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 住居表示制度は、住所をわかりやすくするための制度ですから、町の境界や大きさを合理的なものにしなければなりません。 住居表示制度は、住所をわかりやすくするための制度ですから、町の境界や大きさを合理的なものにしなければなりません。
 町の境界は、境界が明確になるように大きな道路や河川、鉄道などの恒久的施設によって区切ることが原則です。
 また、1つの町の面積が大きい場合は分割したり、小さい場合は他の町と統合したりするなど、町の規模をある程度均一な大きさに調整します。住居地域にあっては、66,000平方メートル(6.6ha)から132,000平方メートル(13.2ha)を標準規模としています。
 
 ≪問い合わせ先≫
 北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-387-1255
 東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-250-2235
 中央区役所 窓口サービス課 生活環境係 電話025-223-7168
 江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-382-4203
 秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0250-25-5674
 南区役所 区民生活課 区民係 電話025-372-6105
 西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-264-7211
 西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0256-72-8329
 
 
 
 
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- FAQ番号:B000246102
- 最終更新日:2024/03/27
 
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