土地家屋調査士ですが、法定外公共物の売払申請で、権利者から委任状をもらった場合に代理申請ができますか。

  • 回答
    できません。本人申請若しくは行政書士の代理申請のみとさせていただきます。
     官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成は、行政書士の業となりますので、これ以外の者が業として行うと罰せられることがあります。

    <お問い合わせ先>
     財務部財産活用課 電話025-226-2382(直通)




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    • 最終更新日:2023/04/28
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