新潟市に転入し、児童手当の手続き(認定請求書の提出)をしました。ところが、以前の市区町村から現況届が送られてきました。提出しなく

  • 回答
    6月分の受給資格が以前の市区町村にある場合、現況届は以前の市区町村に対して提出しなければいけません。提出がない場合、その分の児童手当は受給できませんので、速やかに提出してください。

    ※他の市区町村の現況届は、新潟市では受付できませんのでご注意ください。


    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6371
    西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369






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    • FAQ番号:B000242106
    • 最終更新日:2024/03/27
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