児童手当現況届とは
-
現況届とは、児童手当の受給者から6月1日現在におけるお子様の養育状況を届け出てもらい、引き続き児童手当の支給要件に該当しているかを確認するためのものです。
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要になりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届が未提出の場合、6月分以降の児童手当は支給されません。現況届に必要事項を記入し、添付書類をご用意のうえ、必ずご提出ください。
・令和6年1月1日時点で受給者または配偶者の住民票が新潟市にない方
・別居している児童を監護する受給者の方
・児童の住民票が新潟市にない方
・離婚協議中で配偶者と別居しており、児童と同じ世帯の保護者を受給者として認定されている方
・父母ではない方が養育者として受給している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が現住所と異なる方
・未成年後見人として受給している方
・海外留学している児童を監護する受給者の方
・児童の戸籍や住民票がない方
・施設、里親として受給している方
・過年度の現況届が未提出の方
上記に該当し、5月末現在、児童手当の受給資格がある人に、児童手当現況届を6月上旬に発送します。
※現況届の提出期限は6月末までですが、提出期限を過ぎても提出は可能です。お早めにご提出ください。
■提出方法
・郵送で
同封の郵送提出用封筒に110円切手を貼り、投函してください。
※記載不備、不足書類があるときは、電話でお問い合わせすることがあります。
※封筒の差出人の欄に、受給者の住所、氏名を必ずご記入ください。
・窓口で
区役所健康福祉課(中央区窓口サービス課)または出張所の窓口へ直接ご提出ください。
※連絡所・行政サービスコーナーでは受取れませんのでご了承ください。
■受付窓口:各区役所健康福祉課(中央区窓口サービス課)、各出張所
■受付時間:平日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
■現況届の提出にあたって
・現況届の記載内容に変更がある場合は、二重線で訂正し、ご記入ください(訂正印は不要です)。
・現況届の審査結果は通知いたしません。現況届の審査後、引き続き支給を受ける方には10月中旬に手当(8月、9月分)を振込みます。10月の振込みをもって受給資格が継続したことをご確認ください。
■児童の氏名欄に載っていないお子様がいらっしゃる方へ
現況届の児童の氏名欄は、5月末までに提出された額改定認定請求書及び額改定届の情報をもとにしています。
・5月末以降すでに額改定認定請求書を提出している場合
児童の氏名欄への追記・訂正は不要です。
・まだ額改定認定請求書を提出していない場合
現況届とは別に額改定認定請求書をご提出ください(現況届の提出で、額改定認定請求書の提出を兼ねることはできません)。児童の氏名欄への追記・訂正は不要です。
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369
■検索関連キーワード
[子育て][こども全般] -
- FAQ番号:B000242011
- 最終更新日:2024/12/20
-
関連するご質問