児童手当にはどのような手続きがありますか。
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児童手当の主な手続きは次の通りです。簡単に概要をお知らせします。
■初めての手続き「認定請求書」
出生や新潟市への転入など、初めて新潟市から児童手当の支給を受けようとする場合に提出してください。出生日・転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きしてください。
※手続きが遅れると、本来の支給月からではなく、手続きをした日の翌月分からしかもらえなくなります。
■児童が増えた「額改定認定請求書」
現在、新潟市から児童手当の支給を受けていて、出生などにより支給対象の児童が増えた場合に提出してください。出生日などの翌日から15日以内に手続きしてください。
※手続きが遅れると、本来の支給月からではなく、手続きをした日の翌月分からしかもらえなくなります。
■口座を変更したい「口座変更届」
児童手当の振込口座を変更する場合に提出してください。ただし、受給者名義の口座に限ります。
■住所が変わった「別居監護申立書・受給事由消滅届など」
児童手当の受給者(または児童)の住所が変わった場合、届出が必要な場合と必要ない場合があります。詳しくは下記を参考にしてください。
・受給者、児童が市内の同一住所へ転居したとき
→届出不要
・受給者が新潟市外へ転出したとき
→届出不要(ただし、受給資格が消滅しますので、転入先の市区町村で手続きが必要です。)
・受給者と児童の住所が別になったとき
→別居監護申立書などの提出(児童が新潟市外へ転出する場合は、児童の属する世帯全員の住民票(続柄記載のもの)も必要です。)
※保護者や児童の住所変更に伴い、児童手当の受給者と児童が別居する場合は、別居監護申立書などの提出が必要です。
必要書類をご提出いただけない場合、手当の支払を一時停止させていただきますので、ご注意ください。
■児童が減った「額改定届・受給事由消滅届」
・監護(面倒をみること)しなくなった児童がいる場合
→額改定届の提出
・中学生以下の児童全てを監護しなくなった場合
→受給事由消滅届の提出
■受給者を変更したい「受給事由消滅届・認定請求書」
受給者が児童を監護(面倒をみること)しなくなった場合や、生計中心者が変わった場合など、受給者を変更するときは、受給者から「受給事由消滅届」を、また、新たに支給を受けようとする方から「認定請求書」を提出していただく必要があります。
※詳しくはお住まいの区の区役所健康福祉課におたずねください。
■公務員になった「受給事由消滅届」
新潟市から児童手当の支給を受けていた方が公務員になった場合、勤務先から児童手当の支給を受けることになります。新潟市へ職場から交付された辞令書を添付のうえ受給事由消滅届を提出し、勤務先で児童手当の認定請求手続きしてください。
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369
※各出張所でも児童手当の手続きをすることができます。
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- FAQ番号:B000241810
- 最終更新日:2024/03/27
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