児童手当の受給者(または児童)の住所が変わりました。何か届出が必要ですか。
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児童手当の受給者や児童の住所が変わった場合、届出が必要な場合と必要ない場合があります。詳しくは、下記を参考にしてください。
■家族全員(受給者・児童)が市内の同一住所へ転居した場合
→届出は必要ありません。
■家族全員(受給者・児童)が市外へ転出した場合
→新潟市での児童手当の受給資格が消滅します。新潟市へは、特に届出は必要ありません。転入する市区町村で認定請求書を提出してください。
※転出届に記入する転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
■受給者だけが新潟市外へ転出した場合
→新潟市での児童手当の受給資格が消滅します。新潟市へは、特に届出は必要ありません。転入する市区町村で認定請求書を提出してください。
※転出届に記入する転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
※転入する市区町村で手続きする際に、新潟市から発行する児童の属する世帯全員の住民票などが
必要になります。詳しくは転入する市区町村へご確認ください。
■児童だけが新潟市外へ転出した場合
→「別居監護申立書」、「児童の属する世帯全員の住民票(続柄記載のもの)」を提出してください。
書類の提出がない場合、手当の支払を一時停止させていただきますので、ご注意ください。
■その他
→児童手当の受給者や児童の住所変更に伴い、受給者と児童が別居する場合は、「別居監護申立書」などの提出が必要です。書類をご提出いただけない場合、手当の支払を一時停止させていただきますので、ご注意ください。
■提出方法
窓口で提出する場合は、各区役所健康福祉課(中央区窓口サービス課)、各出張所の窓口でご提出ください。郵送で提出する場合は、お住まいの区の区役所健康福祉課宛てに郵送してください。
※各種届出用紙は窓口にご用意しておりますが、新潟市ホームページ上「申請・届出の総合窓口」からダウンロードによる印刷も可能です。
■受付窓口:各区役所健康福祉課(中央区窓口サービス課)、各出張所
■受付時間:平日の午前8時30分から午後5時30分まで
(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369
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- FAQ番号:B000241511
- 最終更新日:2024/05/16
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