児童手当の受給者(または児童)の住所が変わりました。何か届出が必要ですか。

  • 回答
    児童手当の受給者や児童の住所が変わった場合、届出が必要な場合と必要ない場合があります。詳しくは、下記を参考にしてください。




    ■家族全員(受給者・児童)が市内の同一住所へ転居した場合

    →届出は必要ありません。




    ■家族全員(受給者・児童)が市外へ転出した場合

    →新潟市での児童手当の受給資格が消滅します。新潟市へは、特に届出は必要ありません。転入する市区町村で認定請求書を提出してください。

    ※転出届に記入する転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。




    ■受給者だけが新潟市外へ転出した場合

    →新潟市での児童手当の受給資格が消滅します。新潟市へは、特に届出は必要ありません。転入する市区町村で認定請求書を提出してください。

    ※転出届に記入する転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
    ※転入する市区町村で手続きする際に、新潟市から発行する児童の属する世帯全員の住民票などが
     必要になります。詳しくは転入する市区町村へご確認ください。




    ■児童だけが新潟市外へ転出した場合

    →「別居監護申立書」、「児童の属する世帯全員の住民票(続柄記載のもの)」を提出してください。
     書類の提出がない場合、手当の支払を一時停止させていただきますので、ご注意ください。




    ■その他

    →児童手当の受給者や児童の住所変更に伴い、受給者と児童が別居する場合は、「別居監護申立書」などの提出が必要です。書類をご提出いただけない場合、手当の支払を一時停止させていただきますので、ご注意ください。





    ■提出方法

     窓口で提出する場合は、各区役所健康福祉課(中央区窓口サービス課)、各出張所の窓口でご提出ください。郵送で提出する場合は、お住まいの区の区役所健康福祉課宛てに郵送してください。

    ※各種届出用紙は窓口にご用意しておりますが、新潟市ホームページ上「申請・届出の総合窓口」からダウンロードによる印刷も可能です。




    ■受付窓口:各区役所健康福祉課(中央区窓口サービス課)、各出張所




    ■受付時間:平日の午前8時30分から午後5時30分まで
    (祝日及び12月29日から1月3日までを除く)




    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6371
    西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369





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    • FAQ番号:B000241511
    • 最終更新日:2024/05/16
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