児童手当の手続きが遅れてしまったときは、さかのぼって支給を受けられますか。

  • 回答
    児童手当は、手続きした日の翌月分からの支給となることが法律で定められています。
    そのため、出生や転入などによる児童手当の手続き(認定請求書または額改定認定請求書の提出)が遅れた場合、さかのぼって支給を受けることはできず、手続きした日の翌月分からの支給となります。



     認定請求書または額改定認定請求書を提出するときに必要書類がそろわなくても、必要書類だけを後日、提出することができますので、まずは早めに手続きしてください。



     出生日または前住所地を転出した日(転出届に記入した転出予定日)の翌日から起算して15日以内に手続きすれば、手続きが翌月になった場合でも、出生日または転出予定日の翌月分から支給を受けられます。





    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6371
    西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369





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    • 最終更新日:2024/03/27
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