児童手当の支給対象となっている児童の面倒をみなくなった場合、何か届出が必要でしょうか。

  • 回答
    児童手当の支給対象となっている児童の面倒をみなくなった場合、届出が必要です。詳しくは、下記を参考にしてください。



    ■監護(面倒をみること)している児童が減った場合

     →養育する児童の人数が減ったときは、児童手当の減額の手続きが必要です。
      窓口または郵送で「児童手当 額改定届」をご提出ください。


    ■中学生以下の児童全てを監護(面倒をみること)しなくなった場合

     →中学生以下のすべての児童を養育しなくなったときは、児童手当の受給資格がなくなりますので、
      手続きが必要です。
      窓口または郵送で「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。


    ※生計中心者の変更など、受給者を変更する場合は、新しく支給を受けようとする方が「認定請求書」を提出する必要があります。なお、一人の児童について二重に手当を支給することはできませんので、受給者の
     資格が消滅しない限り、新たな申請者の資格を認定することはできません。




    ■提出方法

     窓口で提出する場合は、各区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、各出張所の窓口でご提出ください。郵送で提出する場合は、お住まいの区の区役所健康福祉課宛てに郵送してください。

    ※各種届出用紙は窓口にご用意しておりますが、新潟市ホームページ上「申請・届出の総合窓口」からダウンロードによる印刷も可能です。



    ■受付窓口:各区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、各出張所



    ■受付時間:平日の午前8時30分から午後5時30分まで
    (祝日及び12月29日から1月3日までを除く)




    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6371
    西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369





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    • FAQ番号:B000241011
    • 最終更新日:2024/05/16
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