児童手当の支給対象となっている児童の面倒をみなくなった場合、何か届出が必要でしょうか。
-
児童手当の支給対象となっている児童の面倒をみなくなった場合、届出が必要です。詳しくは、下記を参考にしてください。
■監護(面倒をみること)している児童が減った場合
→養育する児童の人数が減ったときは、児童手当の減額の手続きが必要です。
窓口または郵送で「児童手当 額改定届」をご提出ください。
■中学生以下の児童全てを監護(面倒をみること)しなくなった場合
→中学生以下のすべての児童を養育しなくなったときは、児童手当の受給資格がなくなりますので、
手続きが必要です。
窓口または郵送で「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。
※生計中心者の変更など、受給者を変更する場合は、新しく支給を受けようとする方が「認定請求書」を提出する必要があります。なお、一人の児童について二重に手当を支給することはできませんので、受給者の
資格が消滅しない限り、新たな申請者の資格を認定することはできません。
■提出方法
窓口で提出する場合は、各区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、各出張所の窓口でご提出ください。郵送で提出する場合は、お住まいの区の区役所健康福祉課宛てに郵送してください。
※各種届出用紙は窓口にご用意しておりますが、新潟市ホームページ上「申請・届出の総合窓口」からダウンロードによる印刷も可能です。
■受付窓口:各区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、各出張所
■受付時間:平日の午前8時30分から午後5時30分まで
(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369
■検索関連キーワード
[子育て][こども全般][子ども こども kodomo 子ども手当 こども手当て 児童 じどう jidou] -
- FAQ番号:B000241011
- 最終更新日:2024/05/16
-
-
-
関連するご質問






はい