児童手当の支給を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

  • 回答
    出生や新潟市への転入など、新潟市から児童手当の支給を受けるためには「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

     児童手当は申請した日の翌月分から手当が支給されます。申請手続きが遅れると、本来支給を受けることができるはずの手当の支給を受けられないことがありますので、ご注意ください。



    ■初めての手続き(認定請求書)

     出生や新潟市への転入など、初めて新潟市から児童手当の支給を受けようとするときは、「児童手当認定請求書」を提出してください。出生日・転出した日(転出届に記入した転出予定日)の翌日から15日以内に手続きしてください。出生日などの翌月分から支給が受けられます。

    ※手続きが遅れると、本来の支給月からではなく、手続きをした日の翌月分からしかもらえなくなります。

    (必要なもの)
    ・申請者の健康保険証(表)のコピー(厚生年金・共済年金に加入している方)
    ・申請者の口座情報がわかるもの(申請者名義の預貯金の通帳など)
    ・その他(必要に応じて提出していただく場合があります)




    ■児童が増えた(額改定認定請求書)

     現在、新潟市から児童手当の支給を受けていて、出生などにより支給対象の児童が増えたときは、「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。出生日などの翌日から15日以内に手続きしてください。出生日などの翌月分から支給が受けられます。

    ※手続きが遅れると、本来の支給月からではなく、手続きをした日の翌月分からしかもらえなくなります。

    (必要なもの)
    ・特にありませんが,必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります



    ■提出方法

     窓口で提出する場合は、各区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、各出張所の窓口でご提出ください。郵送で提出する場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写しを同封のうえ、お住まいの区の区役所健康福祉課宛てに郵送してください。

    ※各種届出用紙は窓口にご用意しておりますが、新潟市ホームページ上「申請・届出の総合窓口」からダウンロードによる印刷も可能です。



    ■受付窓口:各区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、各出張所



    ■受付時間:平日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)



    ■公務員の方へ
     公務員の方は,勤務先からの支給になりますので,勤務先にお問い合わせください。
     民間企業に派遣された公務員や,独立行政法人・大学法人に勤務されている方等,勤務先から支給されない方は新潟市への認定請求が必要です。


    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6371
    西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369






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    • FAQ番号:B000240911
    • 最終更新日:2024/05/16
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