後期高齢者医療保険料について
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保険料は,被保険者一人ひとりが納めます。
1人当たりの保険料額は,加入者が均等に負担する「均等割額」と加入者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額です。保険料賦課限度額は80万円(昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円)です。
保険料は前年度の所得をもとに賦課されます。
【新潟県後期高齢者医療広域連合の保険料率(令和6・7年度)】
1人当たりの保険料額={均等割額加入者1人につき44,200円}+{所得割額(前年中の総所得金額 -基礎控除額)×8.61%(賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は7.98%)}
総所得金額とは,それぞれの収入から必要経費(公的年金等控除,給与所得控除など)を控除して求められた所得の合計です。(税務申告の際の,扶養控除,社会保険料控除,医療費控除などを控除する前の所得額です。※遺族年金や障害年金などの非課税所得は,計算の対象所得に含まれません。)
【所得の低い方への軽減】
世帯の前年中の所得状況に応じて,保険料が軽減されます。
①均等割額の軽減・・・同一世帯の後期高齢者医療制度加入者と世帯主の所得状況に応じて「均等割額」を軽減します。
②会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方への軽減
制度加入前日まで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者であった方は,保険料が軽減されます。(国民健康保険や国保組合などは対象となりません。)
【保険料のお支払い方法】
保険料の納入方法は,一人ひとり異なります。必ず「通知書」で支払方法をご確認ください。
◆現金払いの方には,通知書後半に納付用紙が添付されています。金融機関の窓口(ゆうちょ銀行を除く),区役所,出張所,連絡所で納めてください。
◆特別徴収(年金天引き)の方 各年金支給日に通知書に記載の金額が天引きされます。
◆口座振替の方 後期高齢者医療保険料口座振替手続き済みの場合は,各納期限に振り替えます。
〈お問合せ先〉
北区役所 区民生活課 税保険料係 電話 025-387-1285
東区役所 区民生活課 税保険料グループ 電話 025-250-2275
中央区役所 窓口サービス課 保険料係 電話 025-223-7154
江南区役所 区民生活課 保険料係 電話 025-382-4241
秋葉区役所 区民生活課 保険料係 電話 0250-25-5677
南区役所 区民生活課 税保険料担当 電話 025-372-6137
西区役所 区民生活課 税保険料グループ 電話 025-264-7254
西蒲区役所 区民生活課 税保険係 電話 0256-72-8340
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- FAQ番号:B000238210
- 最終更新日:2024/03/25
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