家族が特別養護老人ホームに入所していますが,特定健診(又は後期高齢者健診)は受けられますか?
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受診することはできません。
なお、国の基準では次の人は特定健診等の対象になりません。
1.妊産婦
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている人
3.病院又は診療所に6か月以上継続して入院している人
4.障害者支援施設などに入所している人
5.養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している人
6.介護型有料老人ホームに入所している人
<お問合せ先>
保険年金課健康支援推進室 電話 025-226-1075 -
- FAQ番号:B000226407
- 最終更新日:2024/03/26
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