新潟市民ですが,新潟市外で妊婦健康診査を受ける場合は,どうすればよいですか?(里帰り出産など)
-
※新潟市に住民登録している方について
【 新潟県内で受診する場合 】
<受診できる医療機関等>
新潟県内の委託医療機関や助産所で受診できます。
<受診方法>
新潟市内と同様,妊娠週数に応じた「新潟市妊婦健康診査受診票」を使用してください。
【 新潟県外で受診する場合 】
<受診できる医療機関等>
新潟市と委託契約のある全国の医療機関や助産所で受診できます。
里帰り等で県外の医療機関等を受診する予定の方は,医療機関が決まり次第,早めに新潟市役所こども家庭課にご連絡ください。新潟市妊婦健康診査受診票綴りが使用できるかどうかを確認いたします。
<受診方法>
・受診票が使用できる場合
新潟市内と同様,妊娠週数に応じた「新潟市妊婦健康診査受診票」を使用してください。
・受診票が使用できない場合
一旦,自己負担で健康診査費をお支払いください。
最後の健康診査後3か月以内に新潟市へ「妊婦健康診査費払い戻し」の申請をしていただけ れば払い戻しいたします。なお,払い戻し額には上限があります。
<妊婦健康診査払い戻しの申請方法>
最後の妊婦健康診査の受診日から3か月以内に,以下①から⑤までの書類を添えて,申請 してください。
①「妊婦健康診査費払い戻し申請書」
②使用していない受診票(1回の受診につき1枚)
③受診時の領収書とその明細書(新潟県外で受診したものでどちらも原本が必要)
④母子健康手帳「妊娠中の経過」欄の写し
⑤口座番号,名義人(カタカナ)の記載されている通帳のコピー
※ 振込先について
・振込先が申請者(妊婦本人)以外の場合は委任状が必要です。
(委任状は新潟市ホームページ>子育て・教育>妊娠・出産・子育て>妊娠・出産>妊婦の 健康診査>妊婦健康診査よりダウンロードできます。)
・旧姓の場合は,本人確認のため戸籍抄本または運転免許証の両面のコピーが必要です。
「払い戻しのご案内」「妊婦健康診査払い戻し申請書」は
新潟市ホームページ>子育て・教育>妊娠・出産・子育て>妊娠・出産>妊婦の健康診査> 妊婦健康診査新潟市ホームページ>医療・保健・福祉>保健「妊娠出産」>妊婦健康診査よ りダウンロードすることができます。
<申請先>
●申請書類持参の場合 下記区役所健康福祉課窓口へ
●郵送の場合
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市役所こども家庭課 母子保健係へ
【 お問い合わせ先 】
北区役所健康福祉課健康増進係 電話025-387-1340
東区役所健康福祉課健康増進係 電話025-250-2340
中央区役所健康福祉課健康増進係 電話025-223-7237
江南区役所健康福祉課健康増進係 電話025-382-4340
秋葉区役所健康福祉課健康増進係 電話0250-25-5685
南区役所健康福祉課健康増進係 電話025-372-6375
西区役所健康福祉課健康増進係 電話025-264-7423
西蒲区役所健康福祉課健康増進係 電話0256-72-8372
新潟市役所こども家庭課 母子保健係 電話025-226-1205
■検索関連キーワード
[出産・妊娠][妊産婦][妊婦健康診査] -
- FAQ番号:B000225809
- 最終更新日:2017/12/05
-
-
-
関連するご質問