5月に新潟市に転入し,児童手当の手続きをしました。現況届が送られて来ないのですが,提出しなくてもよいのでしょうか。

  • 回答
    児童手当では,継続して支給を受ける場合,毎年6月に現況届を提出しなければいけません。
    ただし,5月に新潟市に転入(以前の市区町村で5月分まで受給資格がある)し,新潟市で認定請求書を提出した場合は,6月分から新潟市で支給を受けることになるため,その年の現況届は提出の必要がありません。
    また,6月に新潟市に転入(以前の市区町村で6月分まで受給資格がある)し,新潟市で認定請求書を提出した場合でも,以前の市区町村に対して現況届の提出が必要です。

    ※転入手続きをした日,または転入日ではなく,6月分の受給資格が以前の市区町村にあるかどうか,何月分から新潟市で支給を受けるかどうかで状況が異なる場合があります。詳しくは新潟市で結構ですのでおたずねください。



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    • 最終更新日:2024/03/27
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