職場の健診と国保の健診とは、どちらを受診すればいいのですか?
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各医療保険者が行う特定健診は、他の法律で規定があるものはそちらの健診が優先されることとなっています(他法優先)。職場の健診(労働安全衛生法)が受けられる場合は、職場の健診が優先されますので、職場の健診をお受けください。
新潟市国民健康保険の特定健診受診券を利用せず、職場の健診を受けた人は、その結果のコピーの提出にご協力ください。提出いただいた健診結果は新潟市国民健康保険の保健事業の基礎資料として活用させていただきます。
<お問合せ先>
保険年金課健康支援推進室 電話 025-226-1075 -
- FAQ番号:B000215208
- 最終更新日:2024/03/26
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