児童扶養手当の住所変更の手続きについて知りたい。

  • 回答
    ■市内での転居の場合
     住所変更の届出が必要です。手当証書・印鑑をお持ちのうえ区役所担当窓口にて手続きをを行ってください。
     ※なお,同じ区内での転居の場合も手続きが必要です。

    ■市外から転入された場合
     転入の届出が必要です。手当証書(お引越し前の市町村で交付されたのもの),印鑑,預金通帳をお持ちのうえ,各区役所担当窓口にて手続きを行ってください。

    ■市外へ転出される場合
     転出の届出が必要です。手当証書,印鑑をお持ちのうえ,各区役所担当窓口にて手続きを行ってください。
     また,お引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
    <お問い合わせ先>
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6351
    西区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8389





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    [子育て]
    • FAQ番号:B000190902
    • 最終更新日:2024/03/27
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