国民健康保険料は、納期限の過ぎた納付書でも納付できますか。

  • 回答
    納期限の過ぎた納付書でも、納付書の納期限(指定期限)から365日後まではご利用いただけます。
    お近くの区役所・出張所・連絡所、納付書裏面に記載の金融機関・コンビニエンスストアで納めてください。ただし、納付書にバーコードが付いていない場合は、コンビニ納付がご利用いただけませんのでご注意ください。

    なお、延滞金がかかる場合がありますのでお早めに納付してください。
    延滞金がかかった場合は、本料を納付された翌月に延滞金の納付書をお送りします。     


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課税保険料係    電話 025-387-1285
    東区役所区民生活課保険料担当    電話 025-250-2275
    中央区役所窓口サービス課保険料係  電話 025-223-7154
    江南区役所区民生活課税保険料係   電話 025-382-4241
    秋葉区役所区民生活課税保険料係   電話 0250-25-5677
    南区役所区民生活課税保険年金係   電話 025-372-6137
    西区役所区民生活課保険料担当    電話 025-264-7254
    西蒲区役所区民生活課税保険料係   電話 0256-72-8340
    • FAQ番号:B000189409
    • 最終更新日:2024/09/12
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