海外から帰国した子ども(日本国籍)の小学校・中学校への就学手続きはどうすればよいですか。
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 ○日本国籍を有する義務教育就学年齢のお子さんが海外から帰国した場合,その保護者は,対象となるお子さんを小学校・中学校に就学させる義務があります。 ○日本国籍を有する義務教育就学年齢のお子さんが海外から帰国した場合,その保護者は,対象となるお子さんを小学校・中学校に就学させる義務があります。
 
 
 <就学手続き>
 区役所又は出張所の窓口で転入手続きを行うと,その場で義務教育年齢のお子さんに対して「転入学校指定通知書」が交付され,お子さんが就学する小学校・中学校が指定されます。
 「転入学校指定通知書」は指定された小学校・中学校に提出してください。
 
 
 ※現地の日本人学校に通学している場合は,就学していた学校に転校する旨を申し出て,下記の書類を交付してもらい,「転入学校指定通知書」と一緒に指定された小学校・中学校に提出してください。
 ・「在学証明書」
 ・「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」
 
 
 
 ● 原則として,就学年齢を過ぎている場合はそれぞれ小学校・中学校への入学は認められません。
 
 
 <お問い合わせ先>
 教育委員会学務課学務グループ 電話 025-226-3168
 北区教育支援センター 電話 025-387-1525
 東区教育支援センター 電話 025-250-2180
 中央区教育支援センター 電話 025-223-7026
 江南区教育支援センター 電話 025-382-4903
 秋葉区教育支援センター 電話 0250-25-5500
 南区教育支援センター 電話 025-372-6635
 西区教育支援センター 電話 025-264-7530
 西蒲区教育支援センター 電話 0256-72-8560
 
 
 
 
 
 
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 [学校][小・中学生のみ]
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- FAQ番号:B000176508
- 最終更新日:2019/04/01
 
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