農地を耕作目的で買ったり借りたりする場合には、どのような手続きが必要でしょうか。

  • 回答
    農地を耕作目的で売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
    したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(貸借権等)は取得できません。
    手続き方法など詳しくは、農業委員会事務局各事務所までお問い合わせください。

    <お問い合わせ先>
    【農地所在地の農業委員会事務局各事務所】
     農業委員会事務局 北区事務所  電話 025-387-1575
     農業委員会事務局 中央事務所  電話 025-382-4974
     農業委員会事務局 秋葉区事務所 電話 0250-25-5525
     農業委員会事務局 南区事務所  電話 025-372-6791
     農業委員会事務局 西区事務所  電話 025-264-7811
     農業委員会事務局 西蒲区事務所 電話 0256-72-8631

    ※東区・中央区・江南区の農地は、中央事務所(江南区役所内)へ
     それ以外の農地は、各区事務所へお問い合わせください。
    • FAQ番号:B000171808
    • 最終更新日:2022/03/29
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