農地を耕作目的で買ったり借りたりする場合には、どのような手続きが必要でしょうか。
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 農地を耕作目的で売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。 農地を耕作目的で売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
 したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(貸借権等)は取得できません。
 手続き方法など詳しくは、農業委員会事務局各事務所までお問い合わせください。
 
 <お問い合わせ先>
 【農地所在地の農業委員会事務局各事務所】
 農業委員会事務局 北区事務所 電話 025-387-1575
 農業委員会事務局 中央事務所 電話 025-382-4974
 農業委員会事務局 秋葉区事務所 電話 0250-25-5525
 農業委員会事務局 南区事務所 電話 025-372-6791
 農業委員会事務局 西区事務所 電話 025-264-7811
 農業委員会事務局 西蒲区事務所 電話 0256-72-8631
 
 ※東区・中央区・江南区の農地は、中央事務所(江南区役所内)へ
 それ以外の農地は、各区事務所へお問い合わせください。
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- FAQ番号:B000171808
- 最終更新日:2022/03/29
 
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