転出先の市区町村で不在者投票できますか。
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 新潟市の区の選挙人名簿に登録されている方で,市外に転出された場合は,選挙の種類や転出した日によっては,転出先の市区町村で不在者投票ができる場合があります。 新潟市の区の選挙人名簿に登録されている方で,市外に転出された場合は,選挙の種類や転出した日によっては,転出先の市区町村で不在者投票ができる場合があります。
 
 ■衆議院議員選挙,参議院議員選挙
 選挙の期日の4か月前の日以降に市外に転出した方は,転出先の市区町村で不在者投票ができます。転出前の住所の区の選挙管理委員会にお問い合わせの上,郵送で投票用紙を請求してください。
 
 ■新潟県知事選挙,新潟県議会議員選挙
 ○県外へ転出された方は,投票できません。
 
 ○県内の他の市町村へ転出された方については次のとおりです。
 (ア)選挙人名簿登録の基準日(※)の3か月前の日までに,転入先の市町村に転入届をされた方は,転入先の市町村の選挙人名簿に登録されますので,転入先の市町村で投票ができます。
 
 (イ)選挙人名簿登録の基準日(※)の3か月前の日の翌日以降に転入先の市町村に転入届をされた方は,転出先の市区町村で不在者投票ができます。転出前の住所の区の選挙管理委員会にお問い合わせの上,市区役所,町村役場の住民票担当課で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を同封して郵送で投票用紙を請求してください。
 
 ※選挙人名簿登録の基準日とは,選挙人名簿に登録する条件(年齢,住所)を満たしているかどうかの判断の基準となる日で,選挙が行われるときは,選挙の事務を管理する選挙管理委員会(新潟県知事選挙,新潟県議会議員選挙の場合,新潟県選挙管理委員会)が定めた日で,通常,選挙の公示または告示の日の前日です。
 
 ■新潟市長選挙,新潟市議会議員選挙
 投票しようとする日の前日までに市外に転出された方は,投票できませんので,転出先の市区町村でも不在者投票はできません。ただし,転出(予定)日までは,転出前の住所の区で期日前投票のみできます。
 
 ※詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
 
 
 <お問い合わせ先>
 北区選挙管理委員会 電話 025-387-1105
 (北区役所地域総務課)
 
 東区選挙管理委員会 電話 025-250-2710
 (東区役所総務課)
 
 中央区選挙管理委員会 電話 025-223-7086
 (中央区役所総務課)
 
 江南区選挙管理委員会 電話 025-382-4519
 (江南区役所地域総務課)
 
 秋葉区選挙管理委員会 電話 0250-25-5460
 (秋葉区役所地域総務課)
 
 南区選挙管理委員会 電話 025-372-6421
 (南区役所地域総務課)
 
 西区選挙管理委員会 電話 025-264-7112
 (西区役所総務課)
 
 西蒲区選挙管理委員会 電話 0256-72-8129
 (西蒲区役所地域総務課)
 
 市選挙管理委員会事務局 電話 025-226-3343
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [不在者投票]
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- FAQ番号:B000169706
- 最終更新日:2019/03/08
 
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