債権者登録で届出した金融機関・支店の統廃合や住居表示の変更、市町村合併の場合の届出について知りたい。

  • 回答
    ■債権者登録の内容に変更があった場合は届出が必要です。

     債権者登録の内容には、振込先口座の金融機関コード・支店コード・口座種別・口座番号・口座名義が登録されているため、金融機関及び支店が統廃合された場合も変更の届出が必要です。
     ただし、金融機関コード・支店コードの変更で、口座番号に変更がなければ届出が不要な場合もありますので、会計課審査グループへお問い合わせください。

     住居表示・町名等の変更があった場合も、変更の届出が必要です。
     但し、新潟市内の住居表示・町名等の変更等については届出が不要な場合もありますので、会計課へお問い合わせください。

    <注意>
     債権者登録のデータは、市役所内の他の部署とのデータとは連動しておりません。
     他の部署で住所変更等の手続きが完了済みでも、別途、債権者登録の変更手続きが必要です。

    ■お問い合わせ先
     会計課審査グループ
     電話 025-226-1908 , 025-226-1912 , 025-226-1916





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    • 最終更新日:2023/10/03
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