合併前の旧市町村で印鑑登録したときの印鑑手帳(印鑑登録証)で印鑑証明を請求できますか

  • 回答
    合併前の旧市町村で印鑑登録したときにお渡ししてある印鑑手帳(印鑑登録証)は、引き続き有効ですので、印鑑登録証明書を請求することができます。
    印鑑登録証明書の発行については、次のとおりです。

    <受付窓口> 
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)
     各出張所・各連絡所・各行政サービスコーナー
     ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

    <手数料>
     1通300円

    <お持ちいただくもの>
    ・「印鑑手帳(印鑑登録証)」

     ※登録者本人が交付請求する場合に限り、自身のマイナンバーカード(有効期限内、かつ券面記載事項が最新の住民票情報と一致しているものに限る)を提示することにより、印鑑手帳の提示を省略できます。

     ※印鑑手帳がないと証明書を交付できません。紛失等により印鑑手帳がない場合は、印鑑登録(再登録)を行ってからとなります。

     ※登録者以外の方が請求する場合は、「印鑑手帳(印鑑登録証)」を預かってきてください。「登録印」や「委任状」は必要ありません。ただし、登録者の住所・氏名・生年月日が正しく記入されないと交付できません。ご確認のうえ、請求してください。

    ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書、または、健康保険証など氏名・住所又は生年月日の記載された書類を2点)

    <お問い合わせ先>
     北区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-387-1255
     東区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-250-2235
     中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
     江南区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 025-382-4203
     秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0250-25-5674
     南区役所  区民生活課 区民係     電話 025-372-6105
     西区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-264-7211
     西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0256-72-8317
    • FAQ番号:B000154712
    • 最終更新日:2026/09/16
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