印鑑登録した印鑑と印鑑手帳(印鑑登録証)を両方とも紛失した場合

  • 回答
    登録の印鑑・印鑑手帳(印鑑登録証)の両方とも紛失した場合は、次の手続きを行ってください。

    (1)一時的に印鑑登録証明書の発行停止を行う
     印鑑手帳を不正に使用されないよう、印鑑証明の発行停止を受付窓口で申し出てください。電話でも届出できます。
     なお、受付日より10日経過すると停止解除されます。停止期間中に登録廃止手続きを行ってください。どちらか一方しか見つからない場合、登録廃止手続きを行ってください。

    (2)証明書発行停止期間中に印鑑・印鑑手帳の両方とも見つかった場合
     停止解除の手続きが必要です。受付窓口で解除を申し出てください。電話での届出はできません。

     <お持ちいただくもの>
     ・印鑑手帳(印鑑登録証)
     ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書、または、健康保険証など氏名・住所又は生年月日の記載された書類を2点)

    (3)登録廃止手続き
     「印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書」を窓口へ提出してください。

     <お持ちいただくもの>
     ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書、または、健康保険証など氏名・住所又は生年月日の記載された書類を2点)

     ※代理人が窓口に来られる場合は、代理理権通知書を記載していただきます。

    (4)再登録を行う場合
     手数料400円が必要です。
     なお、印鑑登録について、顔写真付きの公的な身分証明書がない方や代理人の方が来られる場合は、即日登録できません。 申請受付後、ご本人あてに照会書を郵送いたしますので、再度、受付窓口にお越しください。照会書は、3日中を目安に郵送します。

     <お持ちいただくもの>
     ・新しく登録する印鑑
     ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書、または、健康保険証など氏名・住所又は生年月日の記載された書類を2点)

     ※代理人が窓口に来られる場合は、代理理権通知書を記載していただきます。

     <再度、窓口にお越しいただく際にお持ちいただくもの>
     ・住所・氏名等登録者本人が記入押印した照会書
     ・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
     ・登録印

    ※代理人が再度窓口に来られる場合は、次のものをご用意ください。
     ・住所・氏名等登録者本人が記入押印した照会書
     ・登録者と代理人各々の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
     ・登録印・代理人の受領印
    <受付窓口> 
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・各出張所
     ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

    <お問い合わせ先>
     北区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-387-1255
     東区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-250-2235
     中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
     江南区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 025-382-4203
     秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0250-25-5674
     南区役所  区民生活課 区民係     電話 025-372-6105
     西区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-264-7211
     西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0256-72-8317
    • FAQ番号:B000151911
    • 最終更新日:2026/09/16
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。