納付書について(市県民税・森林環境税(特別徴収)・法人市民税・事業所税・特別土地保有税・市たばこ税・鉱産税・入湯税)
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■納付書が欲しい(督促状がきたが、納付書がない)
送付いたしますので、ふるまち庁舎納税課収納係へご連絡ください。
■納期限が過ぎている納付書を使用できるか
お手持ちの納付書で納付できます。ただし、納期限後に納付した場合は、延滞金がかかることがあります。延滞金の納付書は後日送付されます。延滞金についてはホームページを参照してください。
■納付書を訂正して使用できるか
ふるまち庁舎納税課収納係へご連絡ください。
■独自に作った納付書で納付できるか
ふるまち庁舎納税課収納係へご連絡ください。
<お問い合わせ先>
納税課収納係 電話 025-226-2294(直通) -
- FAQ番号:B000145407
- 最終更新日:2025/03/11
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