督促状(市県民税・森林環境税(特別徴収)・法人市民税・事業所税・特別土地保有税・市たばこ税・鉱産税・入湯税)について知りたい

  • 回答
    ■督促状がきたが、そもそも納付書が送られてきていない
     納付(納入)書は、あらかじめ課税担当の市民税課、または資産税課から郵送しています。

    ■分割で納めているのに督促状がきた
     分割で納めていても納期限内に完納していない場合は督促状を送付します。

    ■既に納めているのに督促状がきた
     通常、お客様が金融機関の窓口で納付されてから入金処理が完了するまで、市内の場合でおよそ1週間、市外の場合でおよそ2週間ほどかかります。
     このため、納付された時期によっては、督促状が行き違いで発送されてしまうことがあります。状況を確認させていただきますので、ふるまち庁舎納税課収納係までご連絡ください。

    ■督促状がきたが、すぐに納められない
     納税についてのご相談は、ふるまち庁舎納税課納税グループまでご相談ください。

    ■その他、督促状のことについて聞きたい
     状況を確認させていただきますので、ふるまち庁舎納税課までご相談ください。

    <お問い合わせ先>
    納税課収納係        電話 025-226-2294
       納税グループ     電話 025-226-2305
                  電話 025-226-2310
       特別滞納整理グループ 電話 025-226-2315





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    • FAQ番号:B000145208
    • 最終更新日:2025/03/11
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