市税を納め忘れ督促状が届いたが、平日日中の納付が難しい場合はどうすればよいか?

  • 回答
    ここでは、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付について回答しています。
    【督促状】納期限までに完納されないときは、納期限後30日以内に督促状を送付します。督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産差し押さえ処分の対象となります。督促状は、金融機関や市役所収納窓口(納税課、区役所、出張所、連絡所)での納付はできますが、コンビニエンスストアやペイジー等での納付はできません。

    【納付】当初お手元に届く納付書は、納期限を過ぎても、コンビニエンスストアやペイジー等での納付ができますので、督促状または当初の納付書で速やかに納付してください。
    【納め忘れ防止】新潟市では「口座振替」を推奨しています。
    申込みされていない方は、ぜひご検討ください。

    【延滞金】納期限経過後に納めると、延滞金が加算される場合があります。
     延滞金の納付書は、後日送付いたしますので、金融機関窓口や市役所収納窓口(納税課、区役所、出張所、連絡所)等、納付書裏面に記載の納付方法で納めてください。
     なお、本税と一緒に納めたい場合は、市役所収納窓口(納税課、区役所、出張所、連絡所)で納めてください

    ※納期限後に納付した場合、行き違いで督促状が届く可能性があります。納められた領収証書等をご確認ください。


    <お問い合わせ先>
    納税課収納係 電話 025-226-2294(直通)
    • FAQ番号:B000144614
    • 最終更新日:2025/04/04
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