私道部分を所有していますが、固定資産税を払わなければいけませんか

  • 回答
    客観的に道路と認定でき,利用上の制約が無く,不特定多数の人が利用している道路であれば,
    申告すると非課税となる場合があります。

    ■申告方法
    「私道に係る固定資産税・都市計画税の非課税・減額申告書」を【資産税課】
    または【各資産税分室】まで提出してください。
    なお、該当する道路部分が筆(土地の最小単位)として分かれていない場合は、
    道路部分の地積が特定できる精度の図面を添付して
    提出してください。


    ■非課税開始年度
     年内に申告すると,その翌年の4月から始まる年度から非課税となります。

    ・申告後,調査員が現地を確認したうえで非課税の対象となるかどうか判断します。
    ・非課税の対象となるかどうかについては【資産税課】または
    【各資産税分室】までお問い合わせください。

    なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、
    お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。


    ≪お問い合わせ先≫

    ■私道が所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係         電話 025-226-2269
                      電話 025-226-2271 

    ■私道が所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係      電話 025-382-4032

    ■私道が所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係      電話 0256-72-8216
    • FAQ番号:B000142609
    • 最終更新日:2021/03/29
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