古くなった住宅を取り壊したら、土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか
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 その土地は、昨年度までは住宅用地の特例措置が適用されていたためと思われます。 その土地は、昨年度までは住宅用地の特例措置が適用されていたためと思われます。
 この度の家屋の取り壊しにより、家屋の課税は消滅しましたが、土地についての税額が高くなったのは、住宅用地の特例措置が外れたことによるものと思われます。
 それ以外の理由が考えられる場合は、【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
 
 なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。
 
 ■住宅用地の特例措置とは
 住宅政策上の観点より、税負担を特に軽減する必要から、土地の固定資産税の課税標準を価格の3分の1(住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地については6分の1)とするもの。
 
 
 ≪お問い合わせ先≫
 
 ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
 資産税課 土地係 電話 025-226-2269
 電話 025-226-2271
 資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
 資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
 
 ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
 資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
 資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
 
 ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
 資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
 資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
 
 
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [納税通知書]
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- FAQ番号:B000142507
- 最終更新日:2021/03/29
 
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