地価が下がっているのに固定資産税が下がらない場合があるのはなぜですか
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 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
 したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
 その他、詳しくは、【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
 なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。
 
 
 ≪お問い合わせ先≫
 
 ■土地の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
 資産税課 土地係 電話 025-226-2269
 電話 025-226-2271
 
 ■土地の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
 資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
 
 ■土地の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
 資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
 
 
 
 
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- FAQ番号:B000142410
- 最終更新日:2022/03/28
 
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